障害者支援施設
利用できる方
施設入所支援及び生活介護の支給決定を受けている重度の障害者で18歳以上の方が対象となります。
ただし、集団生活に著しい支障があると認められる方を除きます。
利用手続き
入所を希望される方は居住地の市役所、町村役場に申請をしてください。
ご利用料金
- ご利用料金は利用者の居住地の市役所、町村役場が発行する障害福祉サービス受給者証に記載されています。 給付費は原則として施設が代理受領を行います。
- 利用者負担額につきましては、居住地の市役所、町村役場が決定し、障害福祉サービス受給者証に記載されています。
- ご利用料金には給付費対象となるサービスと、給付費対象外のサービスがあります。 給付費対象外のサービスについては、実費相当額を個人でご負担いただきます。
- 個人でご負担いただくもの
食費、光熱水費、事務手続費、嗜好品購入費用
入所時の所持品
- 障害福祉サービス受給者証
- 身体障害者手帳、療育手帳等
- 健康保険証(遠隔地用として本人のみ分離したもの)
及び市町村長発行の重度心身障害者医療費受給資格証 - 認印
- 日用品(衣類、洗面用具等)